甲空会 会則


第1章 総則

(名称) 
第1条 本会は、甲空会(甲南大学空手道部OB会)と称する。
 
(目的) 
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、甲南大学空手道部の発展に寄与することを目的とする。
 
(本部) 
第3条 本会の本部は、甲南大学空手道部内に置く。
 
(事業) 
第4条 本会は、次の各号の事業を行う。
   1 総会及び懇親会の開催
   2 甲南大学空手道部部員(以下現役部員と称する。)の指導並びに支援
   3 会誌・会報の発行及びWebサイトの運営
   4 名簿の発行
   5 その他本会の目的達成のために必要な事業 
 
 2 本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日迄とする。
 
 (政治及び宗教活動の禁止) 
第5条 本会は特定の政治活動、宗教活動を行わない。


第2章 会員

 
(会員の構成) 
第6条 本会は、正会員と現役部員で構成する。
 
(正会員) 
第7条 正会員とは、甲南大学を卒業し、空手道部に4年間在籍した者。
 
2  前項の定めにかかわらず、中途退部及び空手道部在籍中中途転退学者で、前項の正会員2名の推薦を受け、幹事会の承認を得た者。
 
(名誉会員) 
第8条 当会正会員で満80歳に達した者を名誉会員とする。


第3章 現役指導並びに支援

 (顧問)
第9条 現役指導の顧問として、甲南大学教授の中から、会長が顧問就任を要請する。
 
(現役支援)
第10条 本会は、現役部員の要請に基づき、部活動の費用援助、その他必要な支援を行うものとする。 
 
(現役指導)
第11条 本会は、現役部員の指導を行うものとする。
 
2 指導とは、技術指導のみでなく、甲南大学の学生として、一人の人間として、有為な人材を育成することをいう。
 
(指導担当)
第12条 本会に、次の各号の指導担当を置き、現役部員の指導を行う。
    1 師範
    2 監督
    3 コーチ 
 
2 前項各号以外に、監督代行及び技術顧問をおくことができる。
 
3 指導担当の選任は、次の通り。
  1 師範 役員会の推薦を経て、幹事会において選任する。
  2 監督 正会員の中から役員会の推薦を経て、幹事会で選任する。
  3 コーチ 監督の推薦を経て、役員会で選任する。
  4 前項の技術顧問は、会長が委嘱する。
 
4 前項各号の任期は、当年1月1日より翌年12月31日までの2ヶ月とし、重任はこれを妨げない。


第4章 役員

■第1節 役員
 
(役員)
第13条 本会に、次の役員を置く。
    1 会長 1名
    2 副会長 若干名
    3 幹事長 1名
    4 副幹事長 若干名
    5 幹事 62名以内
    6 会計 若干名
    7 事務局長 1名
 
2 本会に、業務執行、会計監査の為に、監査2名を置く。
 
3 本会に、会の運営及び執行に寄与する常任相談役を置く。
 
■第2節 役員の選出
 
(会長)
第14条 会長は、正会員の中から役員会で次期会長を推薦し、幹事会で推挙する。
 
2 前1項に定める会長の選任時期は、前年度1月末迄とする。
 
(副会長)
第15条 副会長は、正会員の中より、会長が候補者を指名し、役員会で選出する。
 
(幹事長)
第16条 幹事長は、役員会で推薦し、幹事会で選出する。
 
(副幹事長)
第17条 副幹事長は、役員会で推薦し、幹事会で選出する。
 
(幹事)
第18条 幹事は、会員より、原則として各期1名以上を役員会で推薦し、会長が委嘱する。
 
(監査)
第19条 監査は、正会員の中より会長が指名する。
 
(会計)
第20条 会計は、正会員の中より会長が指名する。
 
(事務局長)
第21条 事務局長は、正会員より会長が指名する。
 
(常任相談役)
第22条 本会に功労のあった元役員等の中から常任相談役を、役員会で推薦し幹事会で選出する。
 
■第3節 役員の職務
 
(会長)
第23条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
 
(副会長
第24条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 
(幹事長)
第25条 幹事長は、庶務及び事業の運営並びに事務局を統轄する。
 
(幹事長)
第26条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代行する。
 
(幹事)
第27条 幹事は、幹事会の決定に基づき事業を推進する。
 
(監査)
第28条 監査は、毎年1回定期的に監査するほか、必要に応じ随時本会の会計及び業務執行の状況を監査し、その結果について、役員会、幹事会に報告し、見解を述べる事が出来る。
 
2 緊急の時は、速やかに会長に報告しなければならない。
 
(会計)
第29条 会計は、本会の財務を分掌する。
 
(事務局長)
第30条 事務局長は、会の事務を統轄する。
 
(常任相談役)
第31条 常任相談役は、役員会及び幹事会に出席し、その諮問に応じ会の運営に寄与するものとする。
 
■第4節 役員の任期
 
(役員の任期)
第32条 第4章第1節に定められた役員の任期は、当年1月1日より翌年12月31日までの2ヶ年とし、重任はこれを妨げない。
 
(役員の補充)
第33条 役員の欠員が生じたときは、速やかに定められた方法でこれを補充する。
 
2 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。


第5章 役員会

 
(役員会の構成及び成立)
 第34条 役員会は、常任相談役、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、事務局長、監査で構成する。
  
2 役員会には会長の要請により、相談役、指導担当の出席を求めることができる。
  
3 第1項の役員会は、委任状を含め構成員の3分の2以上の出席により成立する。
 
(役員会の役割)
第35条 役員会は、本会の庶務及び事業の運営を分掌する。
 
2 幹事会への提出議案の策定
 
3 幹事会で決定された事業計画に基づき事業を執行する各グループを総括する。
 
(役員会の招集)
第36条 役員会は、会長がこれを召集し、幹事長が議事を運営する。
 
第37条 役員会の決議は、出席者の過半数の同意により決する。


第6章 幹事会等会議

 
(幹事会の構成及び成立)
第38条 幹事会は、常任相談役、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、会計、事務局長、監査で構成する。
 
2 幹事会には会長の要請により、顧問及び指導担当の出席を求めることができる。
  
3 前項の幹事会は、委任状を含め構成員の2分の1以上の出席により成立する。
  
(幹事会の役割) 
第39条 幹事会は、本会の決議機関とし、次の各号の決議を行う。 
    1 次期主要役員の選出
    2 決算の承認
    3 年度事業計画の承認
    4 会則の変更
    5 第7条2項に基づく正会員の承認
    6 正会員の除名
 
(幹事会の召集)
第40条 幹事会は、原則として幹事長が召集し、議事を運営する。
 
(幹事会の決議)
第41条 幹事会の決議は、出席者の過半数の同意により決する。
 
2 前項の定めに係わらず、会則の変更については第63条の定めに従う。
 
(総会)
第42条 当会の総会は、年一回開催するものとする。
 
2 前項の総会の時期は、毎年2月の第1土曜日とする。


第7章 運営・事務局

 
(運営グループ)
第43条 本会の幹事会の下に、会の運営に携わる次の各号のグループを置く。
   ①広報グループ
   ②会計・会費グループ
   ③総会・会議グループ
   ④現役指導グループ
 
2 前項のグループの構成人員は、原則として5名以内とする。
 
3 第1項の定めにかかわらず、幹事会が必要と認めた場合は、前項以外にグループを置くことができる。
 
(運営グループの役割)
第44条 前条第1項の各グループの役割は、下記の通りとする。
    ①広報グループ  会員管理・HP・甲空会だより・総会の制作物等
    ②会計・会費グループ  会費納入要請・総会時の会費徴収・会計処理等
    ③総会グループ  総会参加者確認、要請・ホテル側との打合せ・総会進行等
    ④現投指導グループ  練習指導・試合引率・新入部員勧誘・部の運営指導・生活指導等
 
(事務局)
第45条 本会に事務局を置き、幹事長がこれを統轄し事務局長が執行を担当する。
 
(事務局の職務)
第46条 事務局の職務は、原則として広報グループの職務を実施し、内容は次の各号のとおりとする。
    ①名簿管理業務
    ②会員への連絡・報告
    ③本会の日常実務遂行業務
    ④その他役員会が必要と認めた業務
 
(事務局員等)
第47条 事務局の実務を円滑に遂行するため、事務局員若干名を置く。
 
2 前項の事務局員は、現役部員の中から事務局長が指名する。


第8章 会計

 
(会計年度)
第48条 会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
 
 
(経常費)
 第49条 本会の経常費は、会費、臨時会費及び寄付金をもって、これにあてる。
 
 
(特別会計)
 第50条 本会の会計に特別会計を設ける。
 
 
(甲空会基金)
 第51条 前条の特別会計に基金を設ける。
 
2 前項の基金の総額は、200万円とする。
 
 
(甲空会基金の運用及び総額の変更)
 第52条 甲空会基金の運用並びに総額の変更については、役員会の承認を得なければならない。
 
(決算書の作成)
 第53条 会計は、毎年1月初旬に前年度の経常会計の決算書を作成し、会計監査の監査を受けた上、役員会で審議を経て、幹事会の承認を得なければならない。
 
(予算書の作成)
 第54条 会計は、経常会計の新年度予算を作成し、1月中旬までに役員会の審議を経て幹事会の承認を得なければならない。
 
(財産の名義)
 第55条 本会の財産は、すべて会長名義とする。



第9章  会費及び運営費

(会費)
第56条 本会の会費は、年5,000円とする。
(臨時会費)
第57条 役員会が必要と認めた場合は、臨時会費を徴収することができる。
 


 

第10章 賞罰

(処遇)
第58条 本会に、長年に渡り顕著な功續のあった師範、監督に対し、終身又は名誉の称号を冠した役職を贈る事が出来る。
(表彰)
第59条 本会の運営に、功績のあった会員に、会長名で表彰する事が出来る。
2 現役会員で、優秀な功績、戦績を残した者を、会長名で表彰することが出来る。
(除名)
第60条 本会の対面を汚すなどの行為があった会員に対して、幹事会出席者の4分の3以上の同意を得て、本会を除名することができる。
2 前項の除名された者に対しては、会費は返却しない
 


 

第11章 雑則

(段位授与)
第61条 本会は、空手道の精通の証として、希望する者に段位を授与する事ができる。
(段位授与の概要)
第62条 前条の段位授与については、別途甲空会段位授与規程を設け、その規程に基づき授与するものとする。
(会則の変更)
第63条 本会の会則は、幹事会において、出席者の4分の3以上の同意を得なければ、変更することができない。
(細則の制定)
第64条 本会の運営に必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて、役員会の出席者の3分の2以上の賛成によって制定・改廃することができる。
 


 

附則

1 この会則は、昭和42年4月1日付を以て施行する。
 

附則

1 昭和42年4月1日付を以て施行された会則は、昭和47年3月31日で廃止する。
2 この会則は、昭和47年11月1日付けを以て施行する。
 

附則

1 昭和47年11月1日付けを以て施行された会則は、平成18年3月31日で廃止する。
2 この会則は、平成18年4月1日から施行する。
 

附則

1 平成18年4月1日付けを以て施行された会則は、平成20年3月31日で廃止する。
2 この会則は平成20年4月1日から施行する。
 

附則

1 平成20年4月1日付けを以て施行された会則は、平成20年4月31日で廃止する。
2 この会則は、平成20年5月1日から施行する。
 

附則

1 平成21年6月27日、会則第44条会計年度を改正
2 改正に伴い、平成21年度は4月1日から12月31日までの9ヶ月とする。
3 平成22年度以降は、会則第4条2項及び第46条の規定にもとづく。
 

附則

1 平成21年6月27日付けを以て施行された会則は、平成23年11月25日で廃止する。
2 この会則は、平成23年11月26日から施行する。
 

附則

1 平成24年1月21日、会則第43条2項事務局の所在地を下記のとおり改める。
  〒655-0035 神戸市垂水区五色山3-1-35-311 電話 078-707-7567 
2 この会則は平成24年1月21日から施行する。
 

附則

1 平成24年1月21日付けを以て施行された会則は、平成25年12月31日で廃止する。
2 この会則は、平成26年1月1日から施行する。
 

附則

1 平成27年1月1日、会則第45条事務局の所在地を下記のとおり改める。
  〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-8-2 EBIビル8F 電話 06-6445-6800
2 この会則は、平成27年1月1日から施行する。